夢幻泡影な日々

内向的で偏屈でガノタな一般人、えすえふ。の生活や趣味や思うところを徒然なるままに書きとめる場所。

香川県のゲーム条例について

 なんとなく、自分の思っていることをつらつらとダダ流しにしたいが、Twitterじゃ文字数が全然足りない。というわけでブログでやるお!

 という感じで唐突にお送りします。さいえんすふぃくしょん。です。

 本日のテーマは、香川県の例の条例案について」です。
 この条例案ですが、Twitterなどネットを中心に非難轟々といった具合ですが、本日はこれについて少しダラダラと考えていこうと思います。

 

 

そもそも何の話か

 香川県が、青少年のネット依存・ゲーム依存を防止するために現在まとめている条例案。その内容は次のようなものです。

www.sankei.com

 すなわち、子供(18歳未満)は

 ・ゲームは一日一時間!
 ・スマホの利用は中三まで午後九時、それ以外は午後十時まで。

 ・保護者には、青少年がルールを順守するように指導する努力義務がある

 という昭和のオカンか!といった内容の条例案です。

 

 この話が出たとたん、Twitterなどインターネットを中心に多大な議論を呼び、様々な意見を読んでいます。(自分のTLを見ている限りでは)「ゲームをする権利を侵害している」「依存症対策は必要」「ゲームは一日一時間って高橋名人が『一日一時間くらい本腰いれて練習すると上手くなる』っていった話*1だから勘違いしてる」などなどいろんな意見(主に否定派のほうが自分のTLには多かった)がありました。


 香川県は、今後パブリックコメントで意見を公募し、令和2年4月1日から本条例を施行できるように動くとのことです。

 

 

 

条例案全文を読んでみて

 いろいろとツッコミどころ満載の今回の条例案ですが、とりあえず、案の全文をざっくりと読んでみたいと思います。

【ゲームは1日1時間】香川県ネット・ゲーム依存症対策条例の素案全文

 https://www.buzzfeed.com/jp/ryosukekamba/kagawa

 

 まず、最近の条例らしく、1条で目的、2条で定義づけといった形式がとられています。
 1条の(目的)は「ネット・ゲーム依存症対策を総合的かつ計画的に推進」ですね。

  2条で定義づけ、3条で理念を表明しています。ざっくりいえばネトゲ依存症は不健全だし睡眠障害や引きこもりにつながるから防止したい」といった具合でしょうか。

 4条以下7条までが各当事者の責務、8条以下11条までが各当事者の役割となっています。*2
 とりわけ気になるのは、11条でネットゲーム事業者に「ネトゲ依存防止の協力」を義務付けたうえ、「著しく性的感情を刺激し、甚だしく粗暴性を助長し、又は依存症を進行させる等子どもの福祉を阻害するおそれがあるものについて自主的な規制に努める(§11②)」として自主規制を求めています。
 この「性的感情(性表現)・粗暴性(暴力表現)・子供の福祉を阻害するおそれがあるもの」は具体的に定められているようで、全くラインが明確では無いので、県の匙加減一つで、「自主規制してって言ったよね!?」と言えてしまいますね。今のところ罰則が付いているわけでは無いのでだからどうしたという形ですが、しれっと改正で自主規制を規制に挙げたり罰則をつけたりするのはわりと簡単です。
 そしてその後、12条以下17条までで県のおきまりな具体的な対策案として啓発や人材育成など行政法規あるあるなことを述べたのち、本条例で最も問題になりそうなのが18条2項。これが前出の「ゲームは一日一時間、一日の時間制限あり。」ですね。

2 保護者は、前項の場合においては、子どもが睡眠時間を確保し、規則正しい生活習慣を身に付けられるよう、子どものネット・ゲーム依存症につながるようなスマートフォン等の使用に当たっては、1日当たりの使用時間が60分まで(学校等の休業日にあっては、90分まで)の時間を上限とするとともに、義務教育修了前の子どもについては午後9時までに、それ以外の子どもについては午後10時までに使用をやめるルールを遵守させるものとする。

 保護者に対して、スマホ使用を平日1時間・休日1時間半まで」、「夜9時(10時)でおしまい」というルールを子供に順守させるように努力義務を与えています。

 あとは財政上の工面(§19)とネトゲ依存の実態調査を行う(§20)といった条文が続き、おしまいです。

 

 

 

何が(法的)問題か

 この条例で引っかかるのは、やはり「子供のゲームする自由」ないし、「子供のスマホを使用する自由」を条例で制限することは可能なのか?という点ですね。

 

 憲法のいわゆる典型問題で、

・「スマホを使用する(ゲームをする)自由」なるものは憲法上保障される自由権なのか?
・もし憲法上保障される権利であるならば、それを制限する本件条例は違憲か?(憲法上保障される権利と公共の福祉による制限の対抗問題)

また、

・「大人は使えるのに子供は使えない」「香川県以外の子供は使えるのに香川県の子供は使えない」という点で憲法14条1項の平等権的な問題もありますね。典型論点ですね……。
 というあたりが争点になってくるんじゃないでしょうか。
 

 ……う、こんなこと書き始めたら学生時代のトラウマがよみがえってきちゃいますね(;´Д`)ここで作文するのはトラウマ発作が起きるので止めておきますね(逃げっ!

 

 まぁ、憲法学的に見たら教科書とかによくあるな~って感じです。

 

 

日本国憲法論 (法学叢書 7)

日本国憲法論 (法学叢書 7)

  • 作者:佐藤 幸治
  • 出版社/メーカー: 成文堂
  • 発売日: 2011/05/01
  • メディア: 単行本
 

 

 

 

 

科学的に見た場合

 この条例は、かなりざっくりいうと「ネット依存症は不利益ばっかりだ。だから禁止ね!」という感じですが、科学的にみるとどうなんでしょうね。

 この条例は「スマートフォン向けネットゲーム」を想定しているとありますが、条例中に「性的刺激」、「暴力的」などの文言が入っていることを鑑みると、おそらくF〇Oとか対〇忍RPGとかグラ〇ルとか……いわゆるソーシャルゲーム(ソシャゲ)を念頭に置いているのでしょう。

 確かに、ソーシャルゲームは依存しやすいつくりになっています。

aussergewohnlich.hatenablog.com

  素人語りで書いた過去記事ですが、そこでも述べたように、「ガチャ」や「クエスト達成のための課金アイテム」など、上手く報酬系を刺激して「ハマる」ように作られたコンテンツです。

 言い方が悪いかもしれませんが、ギャンブルなどをやるのと同様の効果があるともいわれるところです。

 

 つまり、条例制定を行いたい側としては「パチンコやギャンブルなども成年になるまで法律で禁止されているのに、ソシャゲは放置か!?それでは青少年がダメになる!!」→規制としたいわけです。*3

 これには一理あるな~となる人も多いかもしれない。

 

 現に、私はスマホでゲームをめったにしませんが、恥ずかしながらスマートフォンが登場してから一日の自由に使える空き時間のほとんどがインターネット動画やSNSに吸われている感覚があります。*4また、私の周りの友人知人の中にも、ソシャゲのイベントのたびに何万円と課金している人や、ネットミームに慣れ親しみ続けた結果かリアルで面と向かって話す際もネットミームを常用している人も多く見受けられます。*5

 私や友人たちは、条例でいうところの「ネット依存症患者」ということになるんでしょう。そして、これが人間として健全な状態かと問われれば、「(おそらく)健全ではないよな」とドキリとする自分がいます。

 こういった面では、「ある程度使用制限を設ける」というのは全く理が無いかと言われれば、それはそうでもないのかなと言ったところです。

 

 

 

とは言うものの……。

  じゃあこの香川の条例に賛成なのか、と言われれば、それは明確にNOと言えます。個人的に賛成できない理由は以下の点です。

「ネット依存症」の定義が曖昧であり、規制範囲が不明確・広範である。

  本条例で「ネット依存症」の定義は

(1)ネット・ゲーム依存症 ネット・ゲームにのめり込むことにより、日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。§2一

 この定義は、精神的な疾患によくある「生活に支障がでたら」理論です。なぜこの定義を私が問題視するかというと、診断する者のさじ加減ひとつで差が生まれるからです。

 たとえば、「学校にも行かず、食事と排泄以外の起きているときはすべてネットゲームをしている学生」は完全に日常生活に支障が出ているのでこの理論における「依存症」なのは誰もが納得するでしょう。

 では、「学校に普通に登校しアルバイトなども行っているけれど、趣味がネットゲームでアルバイトの稼ぎはほぼ課金に使っている」という学生の場合はどうでしょう。微妙なところですが、判定者によっては使用金額などに注目しこれも「依存症」と判定することができるでしょう。

 また、さらに極端な例を出してしまえば、「主な趣味がネットゲームで流行りの話題を仕入れずネットゲームをしていた結果、周りと話が合わない」なんてことでも「日常生活に支障」レベルと判定することは不可能ではありません。

 

 このように、判定する者の匙加減一つで簡単に「依存症認定」出来てしまうのです。そもそも、この「日常生活・社会生活に支障」理論の本来の文脈って、「本人が生きづらさを感じて是正したいと思うかどうか」って話なのではありませんか?この条文ではそのあたりが不明確なゆえ、規制の理由付けが広範に過ぎると感じます。

 今はまだいいでしょう。もし保護者の努力義務が義務になり、罰則などがつけば?

 匙加減ひとつでいくらでも規制できる状況がそろいます。条文の文言を一つ変えれば、そんなことだってできてしまいます。

 

 

 

スマートフォン利用を妨げれば解決するという楽観視

 また、「臭い物に蓋をする」的に何でも安易に禁止して果たしてそこまで効果が上がるのだろうか、という点も疑問です。

 私の友人や知り合いには、親の教育方針で幼少期に「アニメ・ゲームを含むサブカルチャー」を禁止されて育った人が何人かいます。彼らは、そういったものに興味を示さない大人になったのか……?もちろんそんなことはありませんでした。

 ある友人は、大学生になって監視が緩んだ時に周りから勧められアニメを見た結果抑圧が解き放たれ立派なオタクに……。またある友人は、「健全な」小説を読んでいたのがあるとき触れたBL小説で一気に腐女子に……。あ、漫画「トクサツガガガ」の仲村さん*6はまさにこれが特撮オタの入り口でしたね!

 もちろん、これはオタクな私の友人だったから特殊な例だと思いますし、個人差があるでしょうから普通に「健全」に成長する人もいるでしょう。

 ですが、皆一様に言うのは、「幼少期話が合わなかったし、抑圧されてたから解き放たれたとき一気に泥沼にはまったわwww」という感想。
 つまり、無理やり取り上げたとしても、逆効果になる可能性があるのです。

 本条例では、現段階では「全く触れない」という選択肢はとられていませんが、それはそれで前述の通りソシャゲはハマりやすく作ってあるものなので時間制限が形骸化するでしょう*7し、あんまり効果的な方策がとられているとは思えないですね。

 

条例から何となく漂う「自分の理解できないものへの偏見に基づいた態度」

 これは前二点とは違い単なる感情論なので流していただいて構いませんが、この条例からは何となく「偏見に基づく差別の雰囲気」が漂っています。(いまや権利だけを主張する困った人たちのせいで「差別」という言葉自体が胡散臭いので自分で使いたくないんですけどね。)

 なんか条文を読んでるとスマホなんか触らせると馬鹿になる!取り上げろ!」って雰囲気を感じるんですよ。これは私がオタクだからただの過剰反応なのかもしれませんが、「マンガなんて~!アニメなんて~!」という具合にいままで脈々と繰り返されてきた「理解できない得体のしれない奴らに対する規制という名目での攻撃」なのではないか?という気持ちです。

 条文中にある「愛着形成」だの「健全な育成」だの抽象的な言葉がすごく胡散臭く感じさせるんですよ。
 確かに、愛着形成論という学術研究があるのは知っていますし、それは重要なことだろうと思います。

 ただ、愛着形成論は「主に乳幼児から幼少期にかけて母親と過ごす必要性」に重点がおかれている理論であり、それは家庭内の教育啓発運動を通して行われるべき論点でしょう。わざわざ、「ネットやゲーム」を悪者に仕立て上げて規制論と同列で語る必要はないはずです。こういうところからも「ど~せ今のわけぇもんはスマホばっかいじって遊んでっから教育もしねぇんだろ!?」っていう偏見が見え透いちゃう。

 現段階の条文では「ゲーム」を念頭に変更されていますが、当初はより広範な「ネット」が対象であることからも、結局は「若い世代を理解できない老人たちが偏見のもと規制した」という雰囲気を感じます。「健全な育成」とか綺麗な言葉で隠しながら、実際は相互理解の欠片もない。

 そのうえで、「子供のいろんな作品に触れる自由」や「ゲーム事業者の表現の自由」など重要な権利を安易に規制するという態度が非常にナンセンスに感じるのです。この法案を作った香川県議会の人は立法に携わる者としてセンスが無いと言わざるを得ないです。

 

 

 

 

子供からネットを取り上げるデメリット

 そもそも、当初はネットごと規制しようとしていたという点から立法者は「子供からネットを取り上げるデメリット」を考慮したのでしょうか。

 近年、スマホの普及とともに「PCを使えない大学生」などが話題となっていましたが、これは「ネットワーク機器(ここではPC)に触れる時間を減らせばその分(思うようには)使えなくなる」という証左です。

 世の中は現在どのような方向に向かっているでしょう。

 (日本では遅々として進んでいないとはいえ)どんどんとネットワークの速度が向上し、半年で半導体製品の能力が飛躍的に向上する。情報の量と速度が加速度的に増え、ネットワーク専門家でない普通に暮らす一般人でも情報の取捨選択や更新される機器への対応能力が要求される。5年10年というスケールの時間が流れればどんどんとSFの世界へ近づいていくような世の中です。

 子供のネットに触れる時間を制限し、情報処理能力が低い若者をそんな世界に放り込んだら……。

 ここまで極端でなくとも確実に、他の情報処理能力がある同年代との差が出るでしょう。そうなれば悲惨です。大量に流れる情報に戸惑い、他県民が何食わぬ顔で普通に処理する仕事についていけず……。そうなるうちに「香川の人はちょっと……」みたいな意識が芽生えてしまえば、それは新たな差別が生み出されたということになりかねません。

 ネットワーク断ちをしたことによって他県民より秀でた点があればこんなことにはならないかもしれません。ただ、時代の趨勢は今のところ、ネットワーク社会へ突き進んでいます。生まれた秀でた点がネットワーク社会に通用するのか……。それは結果が出なければだれにも分かりません。これは大きな博打と言わざるを得ません。

 現実はそこまで極端な方向に進まないのかもしれません。たしかにここまで極端なことにはならないかもしれません。逆に言えば、「蓋を開けてみたらこんなことになってしまった」というリスクをこの条例は内包しているのです。

 そんな大きなリスクを若者に負わせるという時点で、香川議会の判断は時代に合わないのではないかと私は個人的に考えます。

 

 

じゃあどうしろっての

 さんざん書いてきましたが、この条例は成立させるべきではないでしょう。理由は、

・あいまいな定義による広範な規制による権利の制限である

・逆効果となるおそれがある

・新たな問題の火種たりうる

・「ネットゲーム依存症」の信用に足るデータの不足

・そもそも違憲じゃないか?

 と挙げればいくらでもあります。

 

 では、条例が危惧する「ネット依存症」についてはどうするべきなのでしょう。

 まず、大規模で信用に値するデータが必要なので実態調査をするべきでしょう。

 ネットワーク利用時間と社会生活困難の相関関係や因果関係などをきちんと把握したうえで、法制版「ネットワーク依存症」の定義をきちんと具体的に策定するべきです。今回の条例案が危惧する引きこもりは、ゲームに熱中するから起きているのか、それとも社会の別の部分に生きづらさを感じて閉じこもった後に時間を潰すためにゲームをしているのか。いろいろなケースがあるはずです。そのあたりをきちんと把握して関係を理解するのが先です。

 そして、依存症を防止する取り組みとして、啓発運動や治療体制の充実などを整備するべきです。この点は条例案では「責務があるものとする」と描かれていますが、あんまり守られない法律の典型としてさらっと書くのではなく、きちんと専門の部署を設置しきちんと業務として取り組むべきでしょう。もちろん少なくない予算が発生する重い改革になります。ですが、この条例案が一条で述べている理念はそういう重いもの。本腰を据えるべきでしょう。

 それらの対策を一通りきちんと行い、数十年かけて成果調査をした後、それでも成果が上がっていないのならば、その時が「権利の制限」の議論の出番です。権利の制限は本来それほどまでに重い手段なのですよ。公共の福祉の観点から見てもきちんと理由がないと認められません。しかし、これまでに述べた「きちんとした実態把握のデータ」があり、「本当に真摯にネットワーク依存症の防止を求めている」のなら裁判所がそれを許可するはずです。

 

まとめ

 いろいろ書きましたが、個人的に香川県の条例に対して思うところを述べました。

 ま。一言で言うと

 「政治家の質が悪いんだね!権利の制限は最終手段だろうが!」ってところでしょうか。

 とにかく、この条例が変な先例にならないことを祈りたいですね。ここでこの条例はおかしいときちんと止めておかないと、下手に追従する県が現れる→条例をみて「お、いいな」と思う国会議員が出る→法律として全国に適用されてしまう→地域によっては法律と条例のダブル規制という最悪すぎるコンボが発生しかねませんからね……。

 

 突然語り始めましたが、ここまで読んでくださりありがとうございました。

 また、Twitterじゃ語り足りねぇぜってことがあればちょくちょくブログ記事にしようと思います。ありがとうございました。

 

 

脳内麻薬 人間を支配する快楽物質ドーパミンの正体 (幻冬舎新書)

脳内麻薬 人間を支配する快楽物質ドーパミンの正体 (幻冬舎新書)

 

 

憲法 第七版

憲法 第七版

 

 

*1:ちなみに高橋名人もこの件について苦言を呈しているようです→https://www.buzzfeed.com/jp/ryosukekamba/meijin

*2:この手の条例の責務の条文、機能していない条例とか死に条文とか結構ある印象なんですが、この件ではどうでしょうね……。特に罰則規定とかがない甘々の条文を作っといて「努力はしましたができませんでした」という余地を残してるくさいやつとかたまにありますからね…。

*3:パターナリスティックな規制というやつですね。この場合は、「子供の健全な成長」という「子供の利益」のために「子供の権利を制限したい」という強制の仕方です。お年玉強制貯金理論的な。違うか?

*4:まずもってこの主張すらインターネット上にUPするために書いています

*5:このあたりは個人の勝手なんで悪いとは思わないけど、たいていTPOに合ってないのでまぁ少なくとも良い印象は個人的にないです。

*6:唐突なぶっこみである。トクサツガガガ、お母ちゃん編ひと段落して平和なノリ取り戻してよかったぁ。アニメお待ちしております。

*7:エッチな作品を親に隠れて子供が見てるなんてありふれた話ですよね。それと同じで隠れて子供がソシャゲするでしょう。